令和5年度ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金の受付開始
投稿日:2023年4月24日
福島県では県外在住の方が、福島県内に一定期間滞在し、コワーキングスペースなどでテレワークを行った場合に、かかった費用の一部を補助します!
1 対象者
次のいずれかに該当する者
(1)福島県外在住の雇用者(正規及び非正規は問わない)
(2)法人(体験者は県外在住者に限る)
(3)福島県外在住の個人事業主等
2 補助対象経費、補助率等
コース名 | ( (1)ふくしま“ロング・テレワーク”体験コース【長期コース】 | (2)ふくしま“ショート・テレワーク”体験コース【短期コース】 |
概要 | 1~3ヶ月間、本県に滞在し、コワーキングスペース等でのテレワークや地域交流等を実施するとともに、生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。 | 短期間(2泊3日から5泊6日まで)、本県に滞在し、コワーキングスペース等でのテレワークや地域交流等を実施するとともに、生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。 |
対象経費 | 次に掲げる費用のうち、申請者が負担した額(注1)の合計額 (注1)雇用者が申請者の場合は、対象法人から支給される旅費や通勤手当等を除いた額を指し、対象法人が申請者の場合は、勤務者が負担した費用を除いた額を指す。 | |
(1)本県に滞在している間の宿泊費(飲食代は除く) ※旅館業法の許可のない宿泊施設又は住宅宿泊事業法の届出のない住宅に宿泊した場合は対象外 ※交通費及び宿泊費がセットになった旅行商品や自治体等が主催する田舎暮らし体験ツアーを利用した場合は対象外 ※マンスリーマンション等の賃借に係る月額の賃料、管理費、共益費は対象となるが、敷金、礼金、保証金、仲介手数料は対象外 ※対象法人が申請する場合は、消費税及び地方消費税を含まない (2)交通費 ※公共交通機関利用料及び自家用車やレンタカーの高速道路利用料が対象 ※合理的な経路及び経済的な利用料金とし、レンタカー、タクシー及び自家用車の燃料代等に要する経費は対象外 ※出発日及び帰着日以外の県内外の移動に係る交通費については、長期コースに限り、業務に関するものかつ1ヶ月につき1往復分のみ対象とする。 (3)コワーキングスペース等の施設利用料 ※コワーキングスペースのドロップイン(1日以下)の利用料、月額基本利用料(長期コースのみ)、初回登録料(必要な場合)、が対象 ※ロッカー代や会議室、コピー利用料等は対象としない(ただし、基本料金に含まれる場合は対象とする)。 (4)レンタカー代(燃料代、オプション料金は除く) | ||
補助率 | 補助対象経費の3/4 | |
補助上限額 | 一人あたり30万円 | 一人あたり1万円/泊 |
交付要件等 | ・本県への移住、本県との二地域居住を希望する者であること ・事業実施期間は30日以上90日以内とし、事業期間中における勤務日は、業務の都合を除きすべて本県でテレワークを実施すること。また、滞在期間中のテレワーク勤務時間の合計は、勤務日×5時間以上とすること ・滞在期間中、地域交流等を2回以上実施し、その結果を報告すること ・事業実施期間における勤務日は、原則、1週間のうち4日以上とする ・当該コースについては、同一年度に1回のみ利用可能 ・SNS等で県内のテレワーク環境や地域の情報等を発信すること。 | ・本県への移住、本県との二地域居住又は本県との継続的な関係づくりを希望する者であること ・本県に連続して滞在している期間のうち、滞在日数の半分以上の日はテレワークを実施すること。また、滞在期間中のテレワーク勤務時間の合計は、勤務日×5時間以上とすること ・滞在期間中、地域交流等を1回以上実施し、その結果を報告すること ・日帰り及び1泊2日での利用は不可 ・当該コースについては、同一年度に2回まで利用可能(ただし、長期コースの利用者はその他に1回まで利用可) ・SNS等で県内のテレワーク環境や地域の情報等を発信すること |
留意事項 | ・補助対象となる経費の支払方法は、現金、クレジットカードまたは金融機関口座への振込のみとなります。 (キャッシュレス決済で支払った経費は対象となりますが、金券やポイントなどで支払った場合は対象外となります。) |
3 対象期間
令和6年2月20日までに完了する事業が対象
4 申請方法・実績報告等
詳しくは福島県地域振興課のホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/teleworkijuhojo.html
5 注意事項
○本県に訪れる前(原則10日前まで)に本補助金の申請が必要ですのでご注意ください。