【お知らせ】ふくしまサテライトオフィス開設支援補助金の募集
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投稿日:2020年10月20日
福島県でのサテライトオフィスの開設により、首都圏等から本県への企業及び人の移転・移住を促進するため、県外企業が福島県においてサテライトオフィスを開設する際に要する経費の一部を補助します。
1 対象者
下記(1)~(5)をすべて満たす者。
(1)福島県内に本社、支社、事業所等の拠点を有していない法人であること。
(2)当該補助金の交付を受け開設した施設をサテライトオフィスとして5年以上運用すると誓約できること。
(3)サテライトオフィスの開設により、当該サテライトオフィスでの勤務者として移住者や二地域居住者が生じること。
(4)サテライトオフィスの設置が、都市計画法や建築基準法等のその他の関係法令に違反していないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがなされていないこと。
2 補助対象経費
区分 | 補助対象経費 |
1 サテライトオフィス開設に要する改修費 | (1)工事費(※内装工事含む) (2)調査設計費 |
2 テレワークに要する設備費 | (1)設備費(※設備設置に係る付帯工事を含む) ・ICT機器(パソコン、プリンター、周辺機器等) ・テレビ会議システム ・プロジェクター、スクリーン ・電話、FAX ・什器(机、椅子、キャビネット等)(ICT機器等の設置やテレワーク業務に必要なものに限る) |
3 テレワークに要する事業運営費 | (1)オフィスの賃料(※補助事業期間内に限る。ただし、管理費や共益費は含むが、敷金、礼金、保証金、仲介手数料は含まない。) (2)消耗品費(※設備費のうち税込価格10万円未満又は使用可能期間が1年未満のもの及び運営開始時に必要最低限なものに限る。) ・ウイルス対策ソフトや業務用ソフトウェア等 (3)使用料及び賃借料(※補助事業期間内に限る。) ・ICT機器等 ・ウイルス対策ソフトウェアや業務用ソフトウェア等 (4)委託料(※設備設置に係る付帯工事以外で環境設備に係る外注を行う場合に限る。) |
※上記に限らず、以下の経費は補助対象外とする。
・建物取得等に係る経費(建物取得費、用地費(補償費含む。)、家財処分費)
・施設自体の本体工事ではない経費(土地造成費、外構工事費)
・管理運営に係る経費(通信運搬費、光熱水費、保守費、保険料、人件費、旅費、報償費、食糧費、印刷製本費)
・支払時に要する振込手数料
・補助事業期間外に発生した費用
・補助対象事業のみに使用したことが明確でない経費(ただし、明確に区分できる場合にはこの限りではない。)
・その他、必要性が説明できない経費
3 補助率
補助対象経費の3/4以内
4 補助上限額
上限5,000千円(ただし、設備費及び事業運営費のみの場合は1,000千円)
5 対象期間
令和3年3月15日までに完了する事業が対象
6 申請方法・実績報告等
詳しくは福島県地域振興課のホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/teleworkijuhojo.html