【お知らせ】ふくしま地方就職学生支援事業の受付開始
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投稿日:2026年5月12日

都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに通う学部生・院生の方について、下記のを受けることができます。
●地方就職支援金(交通費):就職活動等に要した交通費に対する支援
●地方就職支援金(移転費):実際に地方に移住する際にかかる移転費に対する支援
<移住等に関する要件>
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
a 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(※1)(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則4年以上) し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
b 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(イ)移住先に関する要件
a 福島県に移住したこと。ただし、交通費については、福島県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
b 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
c 福島県内の市町村に、地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業後にaの内定企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、福島県内の市町村に継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他、県又は移住予定先の市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
<就業に関する要件>
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)就業先に関する要件
a 原則、勤務地が福島県内に所在する企業等に、要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は、地方就職支援金(交通費)・地方就職支援金(移転費)の対象とbならない。
e 地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
a 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
c 東京圏への勤務を前提としない採用であること。
d 在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。
<支給額>
●地方就職支援金(交通費):8,000円。(※注3)
●地方就職支援金(移転費):移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合(※注4)は、移転に要した実費の金額。証明できない場合は、66,000円を上限として支給。
※注3 福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合は、8,000円を上限とし、往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の範囲内での支給とする。
※注4 最低限の実費であることを証明できる書類(引越業者3社からの見積書等)が必要となりますので、必ず書類を保管しておいてください。
<申請受付>
移住予定先の市町村に申請してください。
受付期間は、2月末頃(※注5)までの間です。
※注5 具体的な日付は申請をする市町村の窓口に御確認ください。
事業を実施しない市町村もございます。また、要件等は市町村により異なる場合がありますので、必ず転入予定の市町村担当窓口へご確認の上、申請してください。
<詳細>
ふくしま地方就職学生支援事業(福島県ホームページにリンク)
(リンク先URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/syusyokushien.html)




























